今回は産休と育児休暇について書きたいと思います。
はじめに、育児休暇はどの会社でも申請ができる労働者の権利です。基本的には会社は拒否することはできません。
ただし、仕事の引継ぎなどもあると思いますので事前に「いつから」「どのくらいの期間休むのか」を周囲に伝えておきましょう。
休暇は出産休暇と育児休暇があります。
休暇は大きくわけて出産休暇(産休)と育児休暇(育休)の2種類があります。そして産休に関してはさらに産前休暇と産後休暇の2種類があります。
出産休暇
産前休暇は出産予定日の6週間前からお休みがとれます。
産後休暇は実際の出産日の翌日から最大で8週間、お休みがとれます。
ただし、出産後6週間は休養をとるべきとして、働くことは禁止されています。医師の許可があれば6週目以降は働いてOKです。
育児休暇制度
育児休暇制度は産後休暇後から子供が1歳になるまでの期間にお休みがとれる制度です。
子供1人につき父親、母親ともにそれぞれ1回ずつ申請することができます。
ただし、1歳以降でも保育園などに入れない、いわゆる待機児童となっていまった場合は、最大で1歳6ヶ月まで延長申請をすることができます。
育児休暇の取れる条件と育児休暇中にもらえる手当金
育児休暇を取得するためには、現在勤めている会社に1年以上勤務をしておりかつ、子供が1歳に達する日を超えても引き続き雇用されていなければなりません。
育児休暇中は育児休業給付金を受けることができます。
育児休業給付金の金額は次のように求めることができます。
育児休暇開始から6ヶ月は月給の67%
育児休暇開始から7ヶ月目から1歳まで月給の50%
【Q&A】
Q:出産が予定日よりも伸びた場合の産前産後休暇の計算方法
A:出産予定日よりも送れて出産した場合は、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。実際の出産が予定日より遅れて産前休暇が伸びたとしても、産後8週間は「産後休業」として確保されます。
Q:もし育児休暇後に事情が生じて復職できなかった場合はもらっていた育児休業給付金は変換しなければならないのでしょうか。
A:会社によっては返還を求められるかもしませんが、基本的に返還の義務はありません。